技人国の要件とは?申請手続きの流れも解説!

数ある就労系在留資格のなかでも、海外の大学を卒業した外国人や、専門的な知識・技能を持つ外国人にとって身近な選択肢とされるのが、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国ビザ)です。

しかし、初めて技人国の申請をされる方のなかには、取得要件にどのようなものがあるかわからない方も少なくありません。

そこで、本記事では、技人国を取得するための要件について解説します。海外から呼び寄せる場合の申請手続きの流れについても解説するため、ぜひ参考にしてください。

技人国(ぎじんこく)とは?

技人国(技術・人文知識・国際業務)は、就労系在留資格の一つです。自然科学や、人文科学といった専門知識や、外国の文化に関連した知識が必要な業務を行うための在留資格であり、取得すると「ホワイトカラー」に該当する仕事に従事できます。

出入国在留管理庁は、技人国について、次のように定義しています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)

出典:出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」

技人国の基本的な内容は次のとおりです。

項目内容
在留者数45万8,109人 *2025年6月末時点
在留期間5年、3年、1年、3カ月
更新期限なし
転職同一在留資格の範囲内であれば可能
家族帯同可能
永住ビザ取得の可能性あり

技人国で就ける仕事は、3つに分かれる

技人国で就ける仕事は、技術、人文知識、国際業務によって異なります。

①技術

技術は、理学や工学など、主に理系分野を専攻した人が就く業務です。具体的には、機械工学の技術者やシステムエンジニア、プログラマーなどが挙げられます。

②人文知識

人文知識は、法学や経済学など、主に文系分野を専攻した人向けの業務です。具体的には企画や営業、経理、法務、総務、コンサルティングなどが挙げられます。

③国際業務

国際業務は、外国人ならではの強みや感性を生かした業務です。具体的には、通訳や翻訳、デザイナーなどが挙げられます。

技人国の要件

技人国の主要な要件には、次のようなものがあります。

  • 学歴は海外か日本の大学卒業、もしくは日本の専門学校以上
  • 業務内容と学歴に関連性がある
  • 業務に専門性がある
  • 受け入れ先企業の経営状態が良い
  • 給与水準が日本人と同等かそれ以上

それぞれ解説するため、参考にしてください。

学歴は海外か日本の大学卒業、もしくは日本の専門学校以上

技人国の在留資格を取得するためには、次の学歴要件を満たす必要があります。

  • 海外(本国)の大学・短大・大学院を卒業・修了
  • 日本の大学・短大・大学院を卒業・修了
  • 日本の専門学校を卒業

ただし、上記の学歴要件を満たせなくても、実務経験の要件を満たせば、技人国の在留資格を取得できる可能性があります。具体的には、「技術」「人文知識」が実務経験10年以上、「国際業務」が3年以上あれば、技人国の申請が可能です。

また、日本の高度情報処理技術者試験のほか、各国で実施される情報処理技術系の資格を取得すると、技人国の要件を満たせます。

業務内容と学歴に相関性がある

技人国の許可を受けるためには、業務内容と学歴に相関性がある必要があります。

たとえば、芸術学科を卒業したにもかかわらず、インバウンドが多く訪れるホテルのフロントスタッフとして翻訳・通訳として在留許可を申請するといった内容は、相関性が認められず、不許可を受ける可能性が高くなります。

業務に専門性がある

技人国の許可を受けるためには、業務に専門性がある必要があります。

そのため、業務遂行に専門的な知識や技術を必要としない単純労働の場合は許可を受けられません。

受け入れ先企業の経営状態が良い

技人国の許可を受けるためには、受け入れ先企業の経営状態が良好である必要があります。

経営状態については申請時に提出する財務諸表等で確認されますが、ベンチャー企業や中小企業などは、より精査な審査を受ける可能性があるため注意が必要です。

給与水準が日本人と同等かそれ以上

技人国の在留資格者には、同一労働同一賃金が適用されるため、受け入れ先企業は、在留資格者に対して、日本人社員と同等か、それ以上の賃金を支払わなければなりません。

賃金水準が日本人と同等であるかどうかは、申請時に提出する雇用契約書等で判断されます。

技人国の申請手続きの流れ(日本に呼び寄せる場合)

海外から呼び寄せる場合、技人国の申請手続きは次のような流れで進めていきます。1

  1. 必要書類の準備
  2. 入管へ在留資格認定証明書の交付申請を行う
  3. 審査を受ける
  4. 認定証明書の交付を受けて、外国人本人に送付する
  5. 外国人本人が本国の日本大使館・領事館でビザ申請を行う
  6. 来日し就労を開始する

松江市で技人国の申請を検討されている方は小村渉行政書士事務所にご相談ください

技人国は、在留資格の更新回数の制限がないうえに、本国にいる家族の帯同もできるため、外国人に人気の在留資格です。

しかし、技人国の審査内容は決して簡単ではなく、近年は出入国在留管理行政の厳格化に伴って年々審査が厳しくなっています。そのため、技人国の取得に際して不安な方は、最寄りの出入国在留管理局だけでなく、在留資格に詳しい弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。