「農地を住宅地に転用して、自宅を建てたいが、その方法がわからない」
農地転用を検討されている方のなかには、上記のような悩みを抱えている方が少なくありません。
そのような悩みを解決してくれるのが、農地法第4条に基づく許可です。この許可を受けることで、農地を農地以外の用途に転用できます。
本記事では、農地法第4条の概要や許可要件について解説します。許可申請のプロセスについても解説するため、参考にしてください。
農地法第4条とは?
農地法第4条とは、農地を所有権移転を伴うことなく、農業以外の目的に転用する際に適用される農地法の条文です。自分の農地を住宅や工場など農業以外の目的で使用する際に必要とされます。
条文の内容は、次のとおりとなっています。
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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農地法第4条の対象となる土地
農地法第4条の対象となる土地は、現況地目が農地である土地です。そのため、登記簿上の地目が農地であっても現況が農地でなければ対象外となります。逆に地目が農地でなくとも、現況が農地であれば農地法第4条許可が必要となります。
農地法第4条許可の許可権者
農地法第4条許可の許可権者は、都道府県知事です。ただし、転用する農地の面積が4haを超える場合は農林水産大臣との協議が必要となります。
なお、都道府県の許可権限を移譲した市町村については、許可権限の範囲内で、各市町村の農業委員会会長が許可を出します。
許可が不要な農地転用
次に該当する農地転用は、原則として農地法第4条許可を受ける必要はありません。
- 農地の保全または利用増進のための転用:法面が崩壊しかけている農地にブロックを積んで補強したり、通作のために農地を進入路にする場合など
- 2アール未満の農業用施設ための転用:農業者自らが権利を有する農地に農業経営上必要な農業用施設を設置する場合
農地法第4条の許可要件とは?
農地法第4条の許可基準は、大きく立地基準と一般基準に分かれます。それぞれ解説するため、参考にしてください。
立地基準
立地基準は、農地をその優良性や周辺の土地利用状況等によって区分したうえで、それぞれの方針に従って転用の許否を判断する基準です。農地区分によって異なり、農地区分と転用目的によっては不許可となる場合があります。
ただし、原則不許可の農地区分であっても農地法のなかで不許可の例外が設けられており、例外的に許可を受けられる場合があります。
| 農地区分 | 営農条件、市街化の状況 | 許可の方針 |
| 農用地区域内農地 *市町村が定める農業振興整備計画で農用地区域とされた区域内の農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画で農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可 ただし、農用地利用計画で指定された用途に使用する場合等は不許可の例外となる |
| 甲種農地 *市街化調整区域内にある農地のうち、土地改良事業の対象となった農地など、特に良好な営農条件を備えている農地 | 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地等特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可 ただし、農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設に供する場合等は不許可の例外となる |
| 第1種農地 *農用地区域内にある農地以外の農地であり、集団的に存在し良好な営農条件を備えている農地 | 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等の良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可 ただし、農業用施設や農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設に供する場合等は不許可の例外となる |
| 第2種農地 *農用地区域外の農地であり、市街地の区域または市街地化の著しい区域にある農地 | 鉄道の駅から500m以内にある等市街地化が見込まれる区域にある農地または生産性の低い小集団の農地 | 周辺の他の土地に立地することができない場合は許可 |
| 第3種農地 *農用地区域外の農地であり、市街地の区域または市街地化の著しい区域にある農地 | 鉄道の駅から300m以内にある等の市街地の区域または市街地化の傾向が著しい区域にある農地 | 原則許可 |
引用:大分市「農地法第4条許可申請」
一般基準
一般基準は、事業実施の確実性と被害防除措置の妥当性、効率的・統合的な農地利用の3つに分かれます。
| ①事業実施の確実性 |
| 1. 申請者に転用行為を行うのに必要な資力および信用があると認められないこと 2. 申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないこと 3. 許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがないこと 4. 事業の実施に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、その処分がなされなかったことまたは処分の見込みがないこと 5. 事業の施行に関して法令(条例を含む)により義務付けられている行政庁との協議を現に行っていること 6. 申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用する見込みがないこと 7. 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められないこと 8. 申請に係る事業が工場その他の用に供される土地の造成のみを目的とするものであること |
| 被害防除措置の妥当性 |
| 1. 土砂の流出または崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合 2. 農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合 3. その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合 |
| 効率的・総合的な農地利用 |
| 1. 地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合 2. その他の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合 |
引用:大分市「農地法第4条許可申請」
農地法第4条許可申請のプロセス
ここからは、農地法第4条許可申請のプロセスについて解説します。
手続きの流れ

引用:農林水産省「農地転用許可の手続について」
上図のように、申請は農地が所在する市町村の農業委員会を介して、都道府県知事または指定市町村長に対して行います。
なお、市街化区域内における農地を転用する場合は、あらかじめ農地の所在する市町村の農業委員会に必要な書類を提出することで、申請を行います。
申請時に必要な添付書類
農地法第4条許可を申請する際に必要な添付書類は、主に次のとおりです。
- 法⼈にあっては、定款若しくは寄附⾏為の写し⼜は法⼈の登記事項証明書
- ⼟地の位置を⽰す地図及び⼟地の登記事項証明書
- 申請に係る⼟地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利⽤するため必要な道路、⽤排⽔施設その他の施設の位置を明らかにした図⾯
- 資⾦計画に基づいて事業を実施するために必要な資⼒及び信⽤があることを証する書⾯
- 申請に係る農地を転⽤する⾏為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書⾯
- 申請⼟地が⼟地改良区の地区内にある場合には、その⼟地改良区の意⾒書
- その他参考となる書類
引用:農林水産省「農地転用許可の手続について」
松江市で農地法第4条許可の申請をご希望の方は、小村渉行政書士事務所にご相談ください
農地法第4条許可は、農地を農地以外にすることを目的とした農地の転用です。この許可を得るためには、必要書類の準備や農業委員会に対する事前確認など、さまざまなステップがありますが、適切な手続きを踏むことが重要となります。
農地法第4条許可申請は、転用の目的によって大きな労力がかかる手続きです。独力での対応が難しい場合は、農地法許可申請の支援実績がある小村渉行政書士事務所にご相談ください。
