当サイトをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。

弊事務所では、一般貨物自動車運送事業許可に関する申請書類の作成と提出をお客様に代わってお手伝いさせていただきます。お気軽にご相談ください。

一般貨物自動車運送事業とは?

一般貨物自動車運送事業は、正式に一般貨物自動車運送事業と呼び、「普通トラックを使用して荷主の荷物を運送する事業」です。一般的なトラック運送業にあたる事業であり、荷主から運送依頼を受け、運賃も受け取る場合は、すべて一般貨物自動車運送事業に該当します。

ここでいう普通トラックとは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)や普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などを指します。

出典:近畿運輸局「普通トラックを使用して行う運送業

一般貨物自動車運送事業の新規経営許可を得るまでの流れ

一般貨物自動車運送事業の新規経営許可を得るまでの流れは、次のとおりです。

  1. 許可基準の要件を満たすような事業計画を立てる
  2. 申請書を作成する
  3. 作成した申請書類を営業所を置く府県の運輸支局に3部提出する(控えを含む)
  4. 運輸支局による法令試験と書類の審査を受ける
  5. 審査が終了すれば許可書が発行され、運輸支局から許可通知の連絡を受ける
  6. 許可から1年以内に運輸を開始する

出典:近畿運輸局「一般貨物自動車運送事業の新規経営許可申請の手続きの手順

一般貨物自動車運送事業の報酬額

一般貨物自動車運送事業の報酬額は次のとおりです。

手続内容基本報酬額(税込)備考
経営許可申請440,000円別途申請手数料120,000円
事業計画変更認可申請165,000円変更箇所が2箇所以上ある場合は、1箇所につきプラス33,000円
変更届33,000円
事業報告・実績報告書55,000円

島根県で一般貨物自動車運送事業の許可申請をご希望の方は、お問い合わせください!

島根県で一般貨物自動車運送事業の許可申請をご希望の方は、小村渉行政書士事務所にお問い合わせください!

一般貨物自動車運送事業を専門とする行政書士が許可の取得はもちろん、許可取得後の手続きまで幅広くサポートいたします。