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弊事務所では、医療法人の設立に関する申請書類の作成と提出をお客様に代わってお手伝いさせていただきます。お気軽にご相談ください。
医療法人とは?
医療法人とは、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所または介護老人保健新設を開設することを目的として、医療法の規定に基づき設立される法人です。人が法人の主体なり人の結合体となって形成される社団法人と、人が財産を法人に寄付し財産の集合体となって形成される財産法人の2つがあります。
社団法人は、さらに出資持分の有無という観点から、「出資持分のある医療法人」と「出資持分のない医療法人」に区分されます。また、出資持分のある医療法人のなかには、「出資額限度法人」という類型があるほか、出資持分のない医療法人のなかには、「基金制度を採用した医療法人」という類型があります。
医療法人を設立する流れ
社団法人を設立する際、まず医療法人の設立者が、設立総会を開催し、拠出金を受け、債務の引き継ぎ、設立後の事業計画と収支計画、役員や設立代表者などを決定し設立を決議します。
続いて、保健所長でもある知事の認可を受けるために、設立認可申請を行います。知事の設立認可を受けた後は、設立代表者が法務局で法人登記します。この法人登記をもって、医療法人が設立します。これらの流れをフローチャートにすると次のとおりです。
- 設立総会の開催(医療法人設立者)
- 設立認可申請(設立代表者→知事)
- 医療審議会に諮問(知事→医療審議会)
- 医療審議会での審議(医療審議会)
- 医療審議会の答申(医療審議会→知事)
- 設立認可(知事→設立代表者)
- 設立登記(設立代表者→法務局)
出典:愛媛県「医療法人設立フローチャート」
なお、設立認可申請時に必要な書類は次のとおりとなっています。
| 添付書類 ・定款または寄附行為 ・設立時の財産目録 ・設立決議録 ・不動産などの登記事項証明書、銀行などの証明書類 ・医療機関の概要を記載した書面 ・法第42条第4号または第5号に掲げる業務を行おうとする医療法人にあっては、当該業務にかかる施設の職員、敷地および建物の構造設備の概要並び に運営方法を記載した書面 ・設立後2年間の事業計画書および予算書 ・設立時の履歴書 ・設立代表者を定めたときは、適法に選任されたこと及びその権限を証する書面 ・役員の就任承諾書及び履歴書 ・病院等の管理者の氏名を記載した書面 ・その他知事が必要と認める書類 |
医療法人の設立するメリット・デメリット
ここからは、医療法人を設立するメリット・デメリットについて解説します。
医療法人を設立するメリット
医療法人を設立すると、社会的信用が高まります。単に社会的信用が高まるだけでなく、適切な財務管理につながる法人会計の採用により金融機関の評価も高まり、融資を受けやすくなるでしょう。
また医療法人を設立すると、資金繰り負担が軽減されるというメリットがあります。たとえば、診療月の2カ月後に支払われる社会保険診療報酬支払基金の受け取り時に、医療法人は源泉徴収されません。個人経営の診療所の場合は、支払基金から入金があると、本来の入金額から20万円引いた額の1割が税金天引きされますが、法人はこの天引きが発生しません。
このほかにも医療法人は二段階比例税率(実効税率21%または35%)の適用により、税負担を軽減できたり、個人と病院・診療所の経営の分離により法的・経済的リスクを軽減できたりするメリットがあります。
医療法人を設立するデメリット
医療法人を設立すると、医療法人の付帯業務は、業務範囲が制限されます。たとえば、給食サービスをはじめ、医療以外のサービスはメディカルサービス法人を設立し、当該法人のもとでサービスを提供する必要があります。
また、医療法人は、特別な事由がない限り、安易に解散できません。また、法人のため、社会保険も原則強制加入となります。
このほかにも、医師個人が受け取る報酬は原則として役員報酬のみとなったり、交通費の損金参入が制限されたりするデメリットがあります。
医療法人設立認可申請の報酬額
| プラン内容 | プラン概要 | 基本報酬額(税込) |
| 認可申請書作成プラン | 医療法人設立に必要な手続きのうち、設立認可申請書作成のみを代行するプランです。 | 38万5,000円〜 |
| 認可申請書作成・提出+医療法人登記プラン | 医療法人設立に必要な手続きのうち、設立認可手続きと関係者との交渉、医療法人の登記を代行するプランです。登記手続きは当事務所の提携司法書士が担います。 | 74万8,000円〜 |
| 完全代行丸投げプラン | 医療法人設立に必要な手続きを、すべて当事務所が代行するプランです。 | 88万円〜 |
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