風営法関連の営業許可申請書に添付する図面を作成する方法

風営法の申請に際しては、営業許可申請書に平面図や求積図など、さまざまな図面を添付する必要があります。本記事では、図面のうち、平面図と営業所求積図、客室等求積図、音響・設備図の作成方法について解説します。

平面図・営業所求積図・客室等求積図

営業所求積図と客室等求積図を兼ねた平面図には、家具類やカウンター、柱などの部屋を構成する構造物を書きます。図面に記載すべき情報は、次のとおりです。

  • 柱などの構造物
  • 家具の配置、仕様、数
  • 入口の表示
  • 客室、調理場、トイレ等の表示
  • 「18歳未満立入禁止」の表示位置
  • 寸法

平面図を作成した後は、営業所全体や客室等の面積を計算します。面積の計算には、計算式の記載も必要です。上記図には、図面の下に計算式を記載していますが、別紙「求積一覧表」として申請書に添付してもよいでしょう。

音響・設備図

音響・設備図には、ダウンライトやウォールライト、モニター、スピーカー、カラオケ機器本体など、営業中に使用するものを記載しましょう。

申請書の備考欄を参考に、照明設備のW数や高さ、音響設備のW数や高さなどを記載することも重要です。現地での測量結果をもとに、上記図のように、W数や高さを記載しましょう。

図面作成で使用したCADソフト

図面作成に使用する二次元CADソフトは、仙台市に拠点を置く株式会社インフィニシスの「Drafting CAD」を使用しました。初心者でも使いやすく、適正に使用すれば、どなたでも満足度の高い図面を作成できるのではないかと思います。

風営法の許可申請は当事務所にお任せください。

本記事では、図面のうち、平面図と営業所求積図、客室等求積図、音響・設備図の作成方法について解説しました。

風営法関連の図面については、都道府県警によって異なるため、まずは管轄の警察署に注意点等について問い合わせると良いでしょう。そのうえで、参考書籍やウェブ上の記事などを参考に、図面を作成することが大切です。

本記事が、風営法関連の案件を受任した行政書士や、独力での許可申請を目指す店舗経営者様の参考になれば幸いです。また、本記事でご紹介したとおり、当事務所は風営法関連の許認可申請に精通しておりますので、島根県でスナックやバーの開業を検討中の方は、お気軽にお声がけください。

参照:中村麻美『行政書士のための風俗営業許可申請ハンドブック 社交飲食店・特定遊興飲食店・深夜酒類提供飲食店』日本法令、2023年

*画像は削除しました。

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